
ネクストレベルというアプリでアルバイトをしています。このアプリでは、働いた分の給与がウォレットに貯まり、自分で払い戻し申請をする必要があります。基本は月末締め来月末払いですが、即払い申請も可能です。2023年12月に働いた分を2024年1月に払い出した場合、その所得は2023年と2024年のどちらになるのでしょうか?また、所得の計算はウォレットに反映された月と銀行に振り込まれた日のどちらに基づくのでしょうか?
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対策と回答
アルバイトの所得は、基本的には実際に働いた年に該当します。つまり、2023年12月に働いた分の所得は、2023年の所得として計上されます。これは、給与がいつ支払われるかに関わらず、実際の労働日が基準となるためです。
しかし、税務上の扱いについては、給与が実際に支払われた年に所得として認識されることもあります。つまり、2023年12月に働いた分の給与が2024年1月に支払われた場合、その所得は2024年の所得として扱われる可能性があります。これは、税法上の「収入計上基準」に基づくもので、給与が実際に受け取られた年に所得として計上されることが一般的です。
具体的な税務処理については、税理士や税務署に確認することをお勧めします。また、源泉徴収票については、通常、実際に働いた年の所得として記載されるため、2023年12月に働いた分は2023年の源泉徴収票に含まれることになります。
このように、所得の計算は基本的には労働日が基準となりますが、税務上の扱いについては支払い日が基準となることもあります。したがって、2023年12月に働いた分の所得は、基本的には2023年の所得として扱われますが、税務上の扱いについては2024年の所得として扱われる可能性もあります。
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