
大学生がバイトで103万円の壁を超えないようにシフトを組んでいたが、去年の12月に働いたタイミーの源泉徴収票が令和6年扱いになっていた場合、今年の収入に含まれるのか?
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対策と回答
103万円の壁とは、所得税法において、給与所得者の扶養家族が年間103万円以下の給与収入であれば、所得税が非課税となる制度です。あなたの場合、今年の収入が103万円を超えないようにシフトを組んでいたとのことですが、去年の12月に働いたタイミーの源泉徴収票が令和6年扱いになっていることに気づきました。
この場合、源泉徴収票が令和6年扱いになっているということは、その収入は令和6年の収入として扱われます。つまり、その収入は今年の収入には含まれません。したがって、あなたが今年の収入を103万円以下に抑える計画に影響はありません。
ただし、源泉徴収票の年次が正確に令和6年であることを確認するために、タイミーに問い合わせることをお勧めします。また、税務署や税理士に相談することも、より確実な情報を得るために有効です。
このような状況では、正確な情報を得ることが重要です。あなたの計画が順調に進むことを願っています。
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