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扶養で働いている主婦です。年収の壁があるので、100万円を超えずに働きたいのですが、その場合、令和5年の12月1日から令和6年11月30日までの間の金額ということですか?それとも、令和6年1月1日から12月31日までの収入ということでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の税制において、扶養家族の収入制限は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用に関わってきます。具体的には、配偶者控除は年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の場合に適用されます。一方、配偶者特別控除は、年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合は103万円超201万6千円以下)の場合に適用されます。

ご質問の「100万円を超えずに働きたい」という点については、給与収入が100万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。ただし、この金額はあくまでも年間の合計所得金額であり、具体的な計算期間は1月1日から12月31日までの1年間です。したがって、令和6年1月1日から12月31日までの収入が100万円以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができます。

なお、税制は毎年の税制改正により変更される可能性があるため、最新の税制情報を国税庁のホームページや税理士などの専門家に確認することをお勧めします。

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