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扶養で働いている主婦です。年収の壁があるので、100万円を超えずに働きたいのですが、その場合、令和5年の12月1日から令和6年11月30日までの間の金額ということですか?それとも、令和6年1月1日から12月31日までの収入ということでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の税制において、扶養家族の収入制限は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用に関わってきます。具体的には、配偶者控除は年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の場合に適用されます。一方、配偶者特別控除は、年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合は103万円超201万6千円以下)の場合に適用されます。

ご質問の「100万円を超えずに働きたい」という点については、給与収入が100万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。ただし、この金額はあくまでも年間の合計所得金額であり、具体的な計算期間は1月1日から12月31日までの1年間です。したがって、令和6年1月1日から12月31日までの収入が100万円以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができます。

なお、税制は毎年の税制改正により変更される可能性があるため、最新の税制情報を国税庁のホームページや税理士などの専門家に確認することをお勧めします。

よくある質問

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収入面を考えたとき、正社員である必要はないのでは?と思い始めました。私は女性で10年目ですが、月収23万(手取り17.8万)です。田舎の中小企業だからか、男主体の会社だからか、低いと感じております。そんな中、とある資格を取得し、その資格を活用したアルバイトが、都会だと1500円~です。深夜に入ると2000円越えるところも多いです。社会保険入れるか入れないかとかいろいろデメリットもあるかもしれませんが、収入だけみるとボーナス無しだとしても多い計算です。フルタイムで深夜も含めて入ると月収30万は超えます。こういうのを見たときに、正社員で働き続ける意味はあるのかなと思いました。実際に10年働いてそう思ったのですが、皆様はどう思いますか?

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