基本給等の時給計算について教えてください。月給300,000円(みなし残業代67,100円・30時間分、深夜勤務手当30,000円・20時間分を含む)、勤務時間14時~23時、休憩60分、月の勤務日数20日の場合、基本給の時給、みなし残業代の時給、深夜勤務手当の時給をそれぞれ計算し、深夜勤務手当の時給が基本給の時給の1.25倍に達していないことについて問題があるかどうかを確認したいです。
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対策と回答
月給300,000円について、みなし残業代と深夜勤務手当を含む場合の時給計算方法を詳しく説明します。
まず、基本給を計算します。月給からみなし残業代と深夜勤務手当を差し引くと、基本給は202,900円となります。次に、この基本給を月の勤務時間で割ることで時給を算出します。月の勤務時間は160時間(20日×8時間)ですが、深夜勤務分の20時間を差し引くと140時間となります。したがって、基本給の時給は約1,450円です。
次に、みなし残業代の時給を計算します。みなし残業代は67,100円で、これを30時間で割ると約2,236円となります。これは基本給の時給の約1.54倍であり、法定の残業代率(1.25倍)を上回っているため、問題ありません。
最後に、深夜勤務手当の時給を計算します。深夜勤務手当は30,000円で、これを20時間で割ると1,500円となります。これは基本給の時給の約1.03倍であり、法定の深夜勤務手当率(1.25倍)に達していません。
この点については、労働基準法に基づき、深夜勤務手当は通常の時給の1.25倍以上でなければなりません。したがって、この計算結果は法的に問題がある可能性があります。雇用主に確認し、適切な対応を取ることをお勧めします。
よくある質問
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