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定額減税について質問です。現在大学生でアルバイトをしているのですが、給料明細書に定額減税という項目があります。これの残りが25,000円程度あるのですが、これは12月に源泉徴収をした際に25,000円が返ってくるということでしょうか?それとも、所得税を支払わずに済むだけであって、12月分の給料とともに戻ってくるわけではないという事でしょうか?当方シフトを削られており、扶養まであと40,000円程度稼げるため、単発を入れようと考えているのですが、この25,000円が今年の扶養に入ってしまう場合、単発を40,000円分入れると扶養を外れてしまうため、そのようなことにならないためにお聞きしました。

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対策と回答

2024年11月18日

定額減税とは、所得税の計算において一定の金額を所得から差し引くことができる制度です。具体的には、給与所得者の場合、給与から天引きされる所得税の額から一定の金額が差し引かれます。つまり、定額減税の残りが25,000円ということは、その金額分の所得税が減額されているということです。これは、12月に源泉徴収される際に25,000円が返ってくるというわけではありません。あくまでも、所得税の支払いが減額されるだけで、現金として戻ってくるわけではありません。

また、扶養に関しては、扶養控除の対象となるためには、年間の合計所得金額が一定の基準以下である必要があります。あなたの場合、扶養まであと40,000円程度稼げるとのことですが、定額減税の25,000円は所得金額に含まれません。したがって、単発で40,000円分の収入を得た場合、扶養控除の対象から外れる可能性があります。具体的な判断は、年間の合計所得金額を計算して確認する必要があります。

以上の点を踏まえると、定額減税の25,000円は所得税の減額にあたり、現金として返還されるわけではありません。また、扶養控除の対象から外れるかどうかは、年間の合計所得金額によりますので、単発の収入を得る際には注意が必要です。

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