ボーナスの除算率について、12/2〜1/24まで欠勤することになりました。年末年始は、12/28〜1/5までです。その時の欠勤の数え方について教えてください。地方公務員です。年末年始も含めて数えるのでしょうか?
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対策と回答
地方公務員のボーナス計算における欠勤の扱いは、各自治体の条例や規則によって異なります。一般的に、年末年始の休暇は法定休日として扱われることが多いため、欠勤としてカウントされない場合があります。しかし、これは必ずしも全ての自治体で同じではなく、具体的な規定は各自治体の人事規則やボーナス支給規程を確認する必要があります。
例えば、東京都の場合、年末年始の休暇は欠勤としてカウントされないとされていますが、これは一例であり、他の自治体では異なる取り扱いがなされる可能性があります。したがって、具体的な欠勤日数のカウント方法については、所属する自治体の人事課や給与担当部署に直接問い合わせることをお勧めします。
また、ボーナスの除算率についても、欠勤日数に応じて減額される場合がありますが、これも各自治体の規定によります。通常、除算率は欠勤日数に比例して設定されており、具体的な計算方法は規程に詳述されています。
結論として、年末年始の休暇が欠勤としてカウントされるかどうか、およびボーナスの除算率については、所属する自治体の規定を確認することが最も確実です。