
15年間勤めた会社を退職する際、28日分の有給休暇が残っています。会社は法律で定められた最低5日間のみ取得可能と言っていますが、残りの23日分は受け取ることができないのでしょうか?最終出勤日は7月22日です。
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法によると、退職時に未使用の有給休暇については、労働者が請求すれば会社はこれを買い取る義務があります。具体的には、労働基準法第114条に基づき、退職時に未消化の有給休暇については、労働者が請求すれば会社はこれを買い取る義務があります。したがって、あなたの場合、28日分の有給休暇のうち、5日分を使用し、残りの23日分については会社に請求することで、その分の賃金を受け取ることができます。ただし、この請求は退職日までに行う必要があります。最終出勤日が7月22日であれば、その日までに請求を行うことが必要です。会社がこの義務を履行しない場合、労働基準監督署に相談することができます。
よくある質問
もっと見る·
会社を辞める際に大胆な嘘をつくと問題になりますか?·
今の職場を退職するか悩んでいます。自社製品を好きになれず、モチベーションややりがいがなく、職場の雰囲気も嫌で、上司が嫌味ったらしいという理由で退職を検討しています。退職代行で辞めるのもありだと思いますか?そもそも退職してもいいと思いますか?·
退職代行を使って退職する人と、その背景にある職場環境についての考え方はどうですか?·
2年で病棟を辞めようと思うのですが、2年目の2月末で退職した場合は臨床経験2年ということになりますか?·
今の会社では評価されていて責任も発生しており、世間的には成功している状態に見えるが、地方に限定された事業の会社のため、もっと広い世界を見てみたいと思うようになった。新しいことに挑戦したいと思いつつ、一歩を踏み出せない自分に勇気が出る一言をください。