
15年間勤めた会社を退職する際、28日分の有給休暇が残っています。会社は法律で定められた最低5日間のみ取得可能と言っていますが、残りの23日分は受け取ることができないのでしょうか?最終出勤日は7月22日です。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、退職時に未使用の有給休暇については、労働者が請求すれば会社はこれを買い取る義務があります。具体的には、労働基準法第114条に基づき、退職時に未消化の有給休暇については、労働者が請求すれば会社はこれを買い取る義務があります。したがって、あなたの場合、28日分の有給休暇のうち、5日分を使用し、残りの23日分については会社に請求することで、その分の賃金を受け取ることができます。ただし、この請求は退職日までに行う必要があります。最終出勤日が7月22日であれば、その日までに請求を行うことが必要です。会社がこの義務を履行しない場合、労働基準監督署に相談することができます。
よくある質問
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