
退職理由が自己都合で、医師の診断書に体調不良と記載されている場合、特定理由離職者に該当しますか?
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対策と回答
特定理由離職者とは、雇用保険法に基づき、特定の理由で離職した者を指します。具体的には、倒産、解雇、病気、ケガ、妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤、結婚などの理由で離職した場合に該当します。
自己都合での退職であっても、医師の診断書に体調不良と記載されている場合、それが離職の直接的な理由であれば、特定理由離職者に該当する可能性があります。ただし、これは個々のケースにより異なり、具体的な判断はハローワークなどの関係機関によって行われます。
特定理由離職者に該当するかどうかを確認するためには、退職後にハローワークで求職申込みを行い、必要な書類を提出することが必要です。また、医師の診断書などの証明書類を提出することで、特定理由離職者として認定される可能性が高まります。
なお、特定理由離職者として認定されると、雇用保険の基本手当の給付制限が免除されるなど、いくつかの特典があります。したがって、退職理由が自己都合であっても、体調不良などの理由がある場合は、特定理由離職者としての認定を目指す価値があります。
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