
退職後の傷病手当金について教えてください。11月末で現職場を退職し、現在診療内科にかかっていて11月中に病欠する見込みです。退職後は任意継続被保険者となる予定です。具体的には、①11/30退職後に傷病手当金を受給するには在職中に11月末までに何日病欠すれば退職後も支給されるのか? ②退職後、支給される傷病手当金日額は在職中の日額と違いは生じるのでしょうか? ③その他の注意点について教えてください。
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対策と回答
退職後の傷病手当金については、以下の点に注意が必要です。
①退職後に傷病手当金を受給するためには、在職中に連続して3日以上病欠していることが必要です。つまり、11月末までに少なくとも3日間病欠していれば、退職後も傷病手当金の支給対象となります。
②退職後の傷病手当金の日額は、在職中の日額と同じです。ただし、退職後は任意継続被保険者となるため、保険料の負担が発生します。この保険料は、傷病手当金の支給額から控除されることがあります。
③その他の注意点として、退職後の傷病手当金の支給期間は、原則として1年6ヶ月です。また、退職後に新たに就職した場合、その就職先が健康保険に加入している場合は、傷病手当金の支給は停止されます。
以上の点を踏まえて、退職後の傷病手当金の受給について計画を立てることをお勧めします。
よくある質問
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