
自己都合退職の場合でも解雇予告手当はもらえますか?
もっと見る
対策と回答
自己都合退職の場合、解雇予告手当は支給されません。解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合に、解雇予告を行わなかった場合に支払われる手当です。具体的には、解雇予告が30日前に行われなかった場合、不足日数に相当する賃金の支払いが義務付けられています。この制度は、労働者が突然の解雇に対応するための生活保障を目的としています。しかし、自己都合退職は労働者側の意思によるものであり、解雇予告手当の対象外となります。自己都合退職の場合、労働者は退職手当や退職金を受け取る権利がありますが、これは各企業の就業規則や退職金規程に基づくもので、解雇予告手当とは異なります。したがって、自己都合退職を検討する際には、これらの経済的影響を十分に考慮することが重要です。
よくある質問
もっと見る·
田舎企業に就職しています。近々辞めたいと思っていますが、人手不足でなかなかやめる勇気が出ません。来年の2月には定年退職ラッシュが来ます。退職を告げるタイミングがよくわかりません。似たような状況にあったことのある方どのように乗り越えたか教えてください。·
退職した会社の集合写真は、大体何ヶ月で削除されるものでしょうか?·
退職代行を使って退職する人と、その背景にある職場環境についての考え方はどうですか?·
退職したいと思っていますが、会社の方針では原則1か月前に退職を申し出る必要があります。しかし、職場の人員不足と直近の退職者の影響で、5ヶ月後まで退職が認められません。1ヶ月後に退職する方法はありますか?·
今月で使用期間が終わるのですが、今月で辞めたいですと言うのは遅いですか?