退職時の厚生年金と社会保険について、退職日が書類上で1ヶ月前になっていることについて質問です。前職の会社から送られてきた資格喪失証には退職日が1ヶ月前になっており、住民税や国保の支払い書類にも同様の表記があります。これは通常のことでしょうか?また、給料日はこれに影響を与えるのでしょうか?
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対策と回答
退職時の厚生年金と社会保険の手続きにおいて、退職日が書類上で1ヶ月前になっていることは、場合によっては通常のことと言えます。これは、社会保険料の計算期間が月単位で行われるため、退職日が月末でない場合、その月の保険料を全額支払う必要があるためです。そのため、退職日が月の途中であっても、その月の保険料は全額支払うことになり、書類上では前月の末日に退職したとされることがあります。
また、給料日が退職日に影響することもあります。例えば、給料日が月末である場合、その月の給料は退職日に関係なく支払われることが多いです。しかし、給料日が月の途中である場合、退職日が給料日より前であれば、その月の給料は支払われないことがあります。
あなたの場合、前職の給料日は15日締めで当月25日支払い、新しい会社は30日締めで翌月20日支払いです。これにより、前職の最後の給料は9月15日までの分となり、9月25日に支払われることになります。新しい会社の最初の給料は9月30日までの分となり、10月20日に支払われることになります。
このように、退職日と給料日は密接に関係しており、退職時の厚生年金と社会保険の手続きにも影響を与えることがあります。書類上の退職日が1ヶ月前になっていることは、社会保険料の計算期間に基づくものであり、通常のことと言えます。
よくある質問
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