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来年の3月に仕事を退職しようと思っています。末日に辞めようとしましたが、社会保険が4/1日に資格喪失となる為、3月分は引かれると知りました。ということは28日(金)まで有休消化し、30日(日)で退職ということにすれば、31日(月)が資格喪失になる為、社会保険料が発生しない認識で合っていますか?

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対策と回答

2024年11月16日

退職日と社会保険の資格喪失日についてのご質問にお答えします。まず、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。つまり、3月31日に退職した場合、4月1日が資格喪失日となります。したがって、3月分の社会保険料は引かれることになります。

ご提案のように、3月28日まで有給休暇を消化し、3月30日に退職する場合、3月31日が資格喪失日となります。この場合、3月分の社会保険料は引かれることになります。なぜなら、社会保険料は資格喪失日の前月までの分が引かれるからです。

したがって、3月分の社会保険料が引かれないようにするためには、3月28日までに退職する必要があります。この場合、3月29日が資格喪失日となり、3月分の社会保険料は引かれないことになります。

また、退職日が日曜日の場合、退職手続きは前営業日(金曜日)までに行う必要があります。そのため、3月30日に退職する場合、3月28日までに退職手続きを完了する必要があります。

以上のことから、3月分の社会保険料が引かれないようにするためには、3月28日までに退職する必要があります。ご質問の認識は正しくありませんので、ご注意ください。

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