
来年の3月に仕事を退職しようと思っています。末日に辞めようとしましたが、社会保険が4/1日に資格喪失となる為、3月分は引かれると知りました。ということは28日(金)まで有休消化し、30日(日)で退職ということにすれば、31日(月)が資格喪失になる為、社会保険料が発生しない認識で合っていますか?
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対策と回答
退職日と社会保険の資格喪失日についてのご質問にお答えします。まず、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。つまり、3月31日に退職した場合、4月1日が資格喪失日となります。したがって、3月分の社会保険料は引かれることになります。
ご提案のように、3月28日まで有給休暇を消化し、3月30日に退職する場合、3月31日が資格喪失日となります。この場合、3月分の社会保険料は引かれることになります。なぜなら、社会保険料は資格喪失日の前月までの分が引かれるからです。
したがって、3月分の社会保険料が引かれないようにするためには、3月28日までに退職する必要があります。この場合、3月29日が資格喪失日となり、3月分の社会保険料は引かれないことになります。
また、退職日が日曜日の場合、退職手続きは前営業日(金曜日)までに行う必要があります。そのため、3月30日に退職する場合、3月28日までに退職手続きを完了する必要があります。
以上のことから、3月分の社会保険料が引かれないようにするためには、3月28日までに退職する必要があります。ご質問の認識は正しくありませんので、ご注意ください。
よくある質問
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仕事を辞める時、何日前に伝えるのが一般的ですか?·
退職代行を利用した場合、制服の返却や源泉徴収票の受け取り、給料の振り込みは行われますか?また、退職後も会社からの連絡はありますか?·
退職時に不満を表明した従業員が3ヶ月後に復職を希望してきた場合、どのように対応すべきですか?·
今の会社では評価されていて責任も発生しており、世間的には成功している状態に見えるが、地方に限定された事業の会社のため、もっと広い世界を見てみたいと思うようになった。新しいことに挑戦したいと思いつつ、一歩を踏み出せない自分に勇気が出る一言をください。·
2ヶ月前に辞めた職場に戻りたいです。販売員として2年半務めており、辞めた理由としては店長からの心無い発言に自分が精神的に参ってしまい、他にやりたい事があるからと言う理由で辞めました。店長より上の上司には全て話し理解をして貰った上で辞めさせて貰いました。スタッフも事情は知ってます。スタッフは私含め4人で店長以外のスタッフとはとても仲良く今でも連絡をとっており、先日店長が1月に退職する事を教えてもらいました。その話を聞いて正直戻りたいとも思いましたが、あまりにも都合が良すぎますよね…嫌な人がいたからやめた。、でもその人がいなくなるから戻りたい。自分で言うのもあれですが、会社や上司にはとても良く評価はしてもらっており、スタッフからも頼られる存在として働いていましたし私自身その仕事はとても大好きでやりがいをもってとても楽しく仕事をしてました。今になって勢いで辞めすぎたかなと思う反面、その時の自分は正直結構精神的にやられてて辞めて正解とも思います。今は転職先が見つかり働いていますが、あまりやりがいが持てず、自分に向いているのか分からない状況です。もし戻れるとしても1月以降になりますし、それまで今の仕事をしたとしてやっと覚えてきた頃なのに、2~3ヶ月で辞めるのも迷惑かなとも思ったりと色々考えてしまいます。とても自分勝手になってる自分も嫌になります。上司からは何時でも戻ってきてと有難いお言葉を頂きましたが、3~4ヶ月で戻るなんて普通はありえないでしょうか…?自分で考えるのがいっぱいいっぱいになってしまったので、何かアドバイスがあれば頂きたいです。厳しい意見でも全てお聞きしたいです。