
退職時の離職理由について、特定理由離職者と自己都合の違いと失業手当の支給について教えてください。
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対策と回答
退職時の離職理由は、失業手当の支給条件に大きく影響します。自己都合退職の場合、失業手当の支給には待機期間があり、最大150日間の支給となります。一方、特定理由離職者として認定される場合、待機期間がなく、同じく最大150日間の失業手当が支給されます。特定理由離職者には、会社の倒産やリストラなどが含まれますが、あなたのケースでは、会社の方針変更による仕事の喪失という理由で特定理由離職者とされています。これは、会社都合の一種とも考えられますが、法的には自己都合として扱われることが多いです。したがって、あなたの場合、離職票上は特定理由離職者とされることで、待機期間なしで失業手当を受け取ることができます。ただし、転職活動においては、年齢や資格の有無などの要因で苦戦する可能性があるため、転職支援サービスの利用や職業訓練の受講を検討することも有効です。退職に関する書類にサインする際には、内容をよく確認し、不明点があれば必ず質問することが重要です。また、労働基準監督署などの関係機関に相談することも一つの手段です。
よくある質問
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退職した会社に再び入社することは可能ですか?会社の規模によって異なりますか?·
会社に家族都合で引っ越すことになったと言って嘘をついて辞めた場合、バレる可能性はありますか?·
退職代行を利用した場合、制服の返却や源泉徴収票の受け取り、給料の振り込みは行われますか?また、退職後も会社からの連絡はありますか?·
今の会社では評価されていて責任も発生しており、世間的には成功している状態に見えるが、地方に限定された事業の会社のため、もっと広い世界を見てみたいと思うようになった。新しいことに挑戦したいと思いつつ、一歩を踏み出せない自分に勇気が出る一言をください。·
退職した会社の集合写真は、大体何ヶ月で削除されるものでしょうか?