
退職に関して質問です。 雇用契約書には自己都合退職の場合60日前までに届出を出せという内容が書いてあります。しかし就業規則には自己都合退職の場合少なくとも30日前までに文書による届出を申し出なければならないとあります。 この場合、退職するに当たってどちらが優先される事項となるのでしょうか? 私自身は30日前で希望を出そうとしています。
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対策と回答
退職に関するご質問について、雇用契約書と就業規則の間に異なる規定がある場合、一般的には雇用契約書が優先されることが多いです。これは、雇用契約書が労働者と雇用者の間で締結された個別の契約であり、就業規則は会社全体に適用される一般的なルールであるためです。
しかし、この点については会社の法的顧問や人事部門に直接確認することをお勧めします。なぜなら、会社の内部規定や労働基準法の解釈によって、状況が異なる可能性があるからです。
また、退職届出の期限については、労働基準法第20条により、自己都合退職の場合は30日前までに届出を行うことが義務付けられています。したがって、あなたが30日前に退職希望を出す計画は法的にも問題ないと考えられます。
ただし、雇用契約書に60日前という特別な規定がある場合、その規定に従うことが法的にも求められる可能性があります。この点についても、会社の法的顧問や人事部門に確認することを強く推奨します。
最終的には、あなたの退職に関する決定は、法的な義務と雇用契約書の規定、そして会社との良好な関係を維持するための配慮を考慮して行うことが重要です。
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