
12月20日に退職代行を決行し、弁護士に依頼します。20日は出勤しないつもりですが、20日で籍を会社に切らすためには12月20日を有給にはしないほうがいいですか?暦の上では金曜日ですが。可能なら次の仕事に12月21日付け入社としたいと考えています。社会保険などに詳しい方がおられましたらご教示ください。
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対策と回答
退職日の有給休暇の利用については、会社の就業規則や労働契約によりますが、一般的には退職日に有給休暇を利用することは可能です。ただし、退職日を有給休暇とすることで、退職手続きが遅れる可能性があるため、注意が必要です。また、退職日を有給休暇とする場合、その日は実際には出勤しないため、退職手続きが円滑に進まない可能性があります。
次の仕事への入社日については、前職の退職手続きが完了していることが前提となります。社会保険の切り替えについては、退職後14日以内に新しい社会保険に加入する必要があります。また、退職後の健康保険については、任意継続被保険者として継続するか、新しい健康保険に加入するかを選択することになります。
具体的な手続きについては、弁護士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。また、会社の人事部門にも確認し、退職手続きの流れを把握しておくことが重要です。
よくある質問
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退職したいと思っていますが、会社の方針では原則1か月前に退職を申し出る必要があります。しかし、職場の人員不足と直近の退職者の影響で、5ヶ月後まで退職が認められません。1ヶ月後に退職する方法はありますか?·
退職代行を利用した場合、制服の返却や源泉徴収票の受け取り、給料の振り込みは行われますか?また、退職後も会社からの連絡はありますか?·
年末調整を行った後の年内に退職することは可能ですか?·
病院勤務のリハビリセラピストとして、退職の意志を伝えてから10回近く面談を行うも話が一向に進まず、退職したい月日を明確に伝えているのに受理してくれないこと、また有給が残っているのに全有給の消化は出来ないと思ってほしいと言われることについて、これは病院勤務の退職時の一般的な現象なのでしょうか?それとも今務めている職場がおかしいのでしょうか?·
今いる会社を辞めたい、何かうまい理由はないかな