
公務員の退職手当と退職理由について質問です。年度末までの1年間契約の会計年度任用職員として働いています。次年度の希望を出さなかった場合、契約満了で退職となると思っていましたが、退職手当の申請用紙を渡されたところ、勝手に自己都合退職とされていました。役場内の他の課に応募しましたが、面接もなく不採用通知を受けました。現在の課では無遅刻無欠勤で問題も起こしていません。自己都合退職の扱いは変更できますか?また、すぐに就職した場合、退職手当はもらえませんか?以前、派遣で働いていた時の雇用保険はどうなりますか?失業保険を受けずにすぐに次の仕事に就いた場合、退職手当の計算に影響はありますか?
対策と回答
公務員の退職手当と退職理由について、以下に詳しく説明します。
退職理由の扱い
公務員の退職理由は、大きく分けて「自己都合退職」と「会社都合退職」の2種類があります。自己都合退職は、本人の希望や家庭の事情など個人的な理由で退職する場合を指し、会社都合退職は、組織の改編や業績不振など組織的な理由で退職する場合を指します。
あなたの場合、次年度の希望を出さなかったことから、契約満了による退職となるはずでしたが、自己都合退職とされたとのことです。これは、役場側があなたの退職を自己都合と判断した可能性があります。自己都合退職の扱いを変更するためには、役場の人事課や総務課に直接相談し、退職理由を明確に説明する必要があります。ただし、役場側が既に自己都合退職と判断している場合、変更が難しい場合もあります。
退職手当の支給
退職手当は、退職理由によって支給額が異なります。自己都合退職の場合、退職手当の支給額は会社都合退職よりも少なくなることが一般的です。また、自己都合退職の場合、失業保険の受給には一定期間の待機期間が必要となります。
あなたの場合、1年間しか働いていないため、退職手当の支給額は少ない可能性があります。自己都合退職であっても、最後の半年分から計算されるため、支給額は同じであると考えられます。ただし、すぐに新しい仕事に就いた場合、退職手当の支給が受けられない場合があります。
雇用保険の扱い
以前、派遣で働いていた時の雇用保険についてですが、失業保険を受けずにすぐに次の仕事に就いた場合、退職手当の計算に影響はありません。ただし、雇用保険の加入期間や給付金の受給状況によっては、退職手当の支給額に影響が出る場合があります。
まとめ
自己都合退職の扱いを変更するためには、役場の人事課や総務課に直接相談し、退職理由を明確に説明する必要があります。退職手当の支給額は、退職理由によって異なりますが、1年間しか働いていない場合、支給額は少ない可能性があります。また、すぐに新しい仕事に就いた場合、退職手当の支給が受けられない場合があります。以前の雇用保険の加入期間や給付金の受給状況によっては、退職手当の支給額に影響が出る場合があります。
