
退職の2週間前に退職届を提出すれば法律上問題ないそうですが、有休も含むのでしょうか?例えば、2/1に退職届を提出し、2/14に退職する場合、その2週間のうちに7日間の有休を消化しても良いのでしょうか。
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対策と回答
退職の手続きにおいて、退職届を提出する際の法的要件と有給休暇の扱いについては、労働基準法に基づいて説明することができます。
まず、労働基準法第20条により、使用者は労働者が退職を希望する場合、その2週間前までに退職の申し出をすることを求められています。これは、退職の申し出があった場合、使用者が業務の引継ぎや後任者の確保などの準備をするための期間を確保することを目的としています。
次に、有給休暇については、労働基準法第39条により、労働者は年次有給休暇を取得する権利を有しています。この有給休暇は、労働者が業務に従事しない日に対して支払われる賃金であり、退職する際に未消化の有給休暇がある場合、使用者はその日数分の賃金を支払う義務があります。
ご質問のケースについて、2/1に退職届を提出し、2/14に退職する場合、その間に有給休暇を消化することは可能です。ただし、有給休暇の取得については、使用者の業務運営上の都合も考慮する必要があります。そのため、有給休暇の取得については、事前に使用者との協議を行い、業務に支障がない範囲内で取得することが望ましいです。
まとめると、退職の2週間前に退職届を提出することは法的に問題ありません。また、その期間内に有給休暇を消化することも可能ですが、使用者との協議が必要です。
よくある質問
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