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短期間で会社を退職し、ベネフィット・ワンの一時金受け取り申請をする際、前々職で退職金を本年度中に受け取っていた場合、勤続年数は退職金を受け取った期間として、正社員登用をされてからになるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

退職金の計算における勤続年数は、基本的には入社日から退職日までの期間を指します。しかし、退職金制度によっては、正社員登用日からの期間を勤続年数とする場合もあります。具体的な計算方法は、各会社の退職金規程に基づいて行われます。

ベネフィット・ワンの一時金受け取り申請において、前々職の退職金を本年度中に受け取っていた場合、その勤続年数を記載する必要があります。この際、勤続年数は通常、入社日から退職日までの期間となりますが、退職金規程によっては正社員登用日からの期間を採用する場合もあります。

したがって、前々職の退職金を受け取った際の勤続年数を記載する場合、まずはその会社の退職金規程を確認し、勤続年数の計算方法を確認することが重要です。規程に明記されていない場合は、人事部門に問い合わせることをお勧めします。

また、ベネフィット・ワンの一時金受け取り申請においては、前々職の退職金を受け取った事実とその金額、勤続年数を正確に記載する必要があります。これにより、税務上の取り扱いや、新たな退職金制度への影響を適切に把握することができます。

以上の点を踏まえて、退職金の計算や申請手続きを進めることをお勧めします。

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