
12月末で退職し、有給休暇が10日あり、年末年始休暇が12月28日からです。この場合、最終出勤日は12月13日で合っていますか?
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対策と回答
退職日と有給休暇の使用に関するご質問にお答えします。まず、有給休暇は労働基準法に基づき、従業員が自由に取得できる権利です。そのため、年末年始休暇と重複しない限り、有給休暇をいつ使用するかは従業員の自由です。ただし、会社によっては有給休暇の使用に関する規定がある場合もありますので、その点は確認が必要です。
次に、最終出勤日の計算ですが、有給休暇10日を考慮すると、12月13日から10日間の有給休暇を使用すると、12月23日までが有給休暇となります。その後、年末年始休暇が12月28日から始まるため、12月24日から12月27日までが通常の勤務日となります。したがって、最終出勤日は12月13日ではなく、12月27日となります。
ただし、これはあくまで一般的な計算方法であり、会社の規定や個別の契約内容によって異なる場合があります。具体的な日程については、会社の人事部門や上司に確認することをお勧めします。
よくある質問
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