
雇い止めは会社都合の退社なので退職勧奨に含まれますか?
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対策と回答
雇い止め、つまり会社都合の退社は、退職勧奨とは異なる概念です。退職勧奨は、従業員が自発的に退職することを促すために会社が行う勧奨であり、通常は退職金やその他の経済的利益を提供します。一方、雇い止めは、会社の経営状況や組織再編などの理由で、会社が従業員の雇用を停止することを指します。これは、従業員の意思とは関係なく、会社の都合によるものです。したがって、雇い止めは退職勧奨には含まれません。雇い止めの場合、会社は労働基準法に基づいて、解雇予告手当や退職金などの法的義務を果たす必要があります。従業員は、これらの手続きが適切に行われているかを確認することが重要です。また、雇い止めに対する法的な手続きや権利については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
