
12月10日に冬のボーナスが振り込まれる会社で、12月末に退職した場合、ボーナスは支給されるのでしょうか?会社には支給義務があるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法において、ボーナスの支給は義務ではありません。しかし、多くの企業ではボーナスを支給することが慣例となっています。ボーナスの支給に関しては、就業規則や労働契約に明記されていることが多いです。そのため、まずは就業規則や労働契約を確認することが重要です。
就業規則や労働契約にボーナスの支給に関する記載がある場合、その条件に従って支給されるかどうかが判断されます。一般的に、ボーナスはその支給基準日に在籍している従業員に対して支給されることが多いです。つまり、12月10日に在籍している従業員に対して支給されるボーナスであれば、12月末に退職する場合でも、12月10日に在籍していれば支給される可能性が高いです。
ただし、会社によっては退職者に対してボーナスを支給しないという方針を取る場合もあります。この場合、就業規則や労働契約にその旨が明記されていることが多いです。そのため、まずは就業規則や労働契約を確認し、ボーナスの支給に関する条件を確認することが重要です。
また、会社がボーナスを支給しない場合でも、労働基準法に違反していない限り、法的には問題ありません。しかし、会社がボーナスを支給することを約束していたにもかかわらず支給しない場合、それは労働契約違反となります。その場合、労働基準監督署に相談することができます。
最後に、ブラック企業の場合、ボーナスの支給に関して不透明なことが多いです。そのため、就業規則や労働契約を確認し、ボーナスの支給に関する条件を明確にすることが重要です。また、会社がボーナスを支給しない場合、それが法的に問題ないかどうかを確認することも重要です。
よくある質問
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