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扶養内パートで働いている場合、もう一か所のチェーン店で掛け持ちすることは可能ですか?また、その場合の社会保険の加入条件はどうなりますか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本では、扶養内で働くパートタイマーが複数の職場で働くこと(掛け持ち)は可能です。しかし、社会保険の加入条件に注意が必要です。

現在、あなたは従業員50人未満の家族経営の店①で週20時間働いており、年収は106万円未満です。この場合、社会保険に加入する必要はありません。

あなたは、月10万円(年130万円未満)を稼ぐために、従業員51人以上のチェーン店②でも働く予定です。チェーン店②では、年収が106万円以上になると社会保険に加入する必要があります。

しかし、あなたの場合、店①と店②の年収を合算すると106万円以上になりますが、店②の従業員数が51人以上であるため、社会保険に加入する必要があります。

具体的には、店①と店②の年収を合算して106万円以上になる場合、店②で働く場合は社会保険に加入する必要があります。ただし、店①と店②の年収を合算しても106万円未満であれば、社会保険に加入する必要はありません。

また、店②で働く場合、店②の従業員数が51人以上であるため、店②で働く場合は社会保険に加入する必要があります。ただし、店①と店②の年収を合算しても106万円未満であれば、社会保険に加入する必要はありません。

以上のように、扶養内で働くパートタイマーが複数の職場で働くこと(掛け持ち)は可能ですが、社会保険の加入条件に注意が必要です。

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