
パートの健康保険と年金について質問です。現在パートの年収が103万未満で夫の扶養に入っていますが、もう少し収入を増やしたく掛け持ちでパートをしようと思っています。年収いくらを超えると国民年金・健康保険を払ってもプラスになるでしょうか。また扶養から外れる→年金・健康保険への手続きは年収が130万を超えた時点ですればよいのでしょうか?
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対策と回答
パートの健康保険と年金に関するご質問にお答えします。まず、年収が103万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなります。しかし、130万円を超えなければ、夫の扶養から外れる必要はありません。130万円を超えると、夫の扶養から外れ、国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。
具体的には、年収が130万円を超えた場合、その年の1月1日から12月31日までの収入が130万円を超える見込みであれば、その年の10月までに市区町村の窓口で国民年金と国民健康保険の加入手続きを行う必要があります。
国民年金と国民健康保険の保険料は、収入に応じて決まります。国民年金の保険料は月額約16,500円(令和3年度)、国民健康保険の保険料は市区町村によって異なりますが、年収130万円の場合、年間約20万円程度となることが多いです。
したがって、年収が130万円を超えると、国民年金と国民健康保険の保険料を支払う必要がありますが、その分、将来の年金受給額が増えるというメリットがあります。また、国民健康保険に加入することで、医療費の自己負担が軽減されます。
以上のことから、年収が130万円を超えると、国民年金と国民健康保険の保険料を支払う必要がありますが、その分、将来の年金受給額が増えるというメリットがあります。また、国民健康保険に加入することで、医療費の自己負担が軽減されます。
扶養から外れる→年金・健康保険への手続きは、年収が130万円を超えた時点で行う必要があります。具体的には、年収が130万円を超えた場合、その年の1月1日から12月31日までの収入が130万円を超える見込みであれば、その年の10月までに市区町村の窓口で国民年金と国民健康保険の加入手続きを行う必要があります。
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