
1日6時間、週4日のパートで雇用保険に加入している場合、育休を取得することは可能でしょうか?また、失業手当を受給し終わって一年と少し経っていますが、2年経過しなくても大丈夫でしょうか?
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対策と回答
育児休業(育休)の取得については、基本的には労働者であれば誰でも取得する権利があります。ただし、パートタイマーの場合、週の所定労働時間が短いため、育休の取得については雇用形態によって条件が異なることがあります。
具体的には、育休を取得するためには、雇用保険に加入していることが必要です。あなたの場合、1日6時間、週4日のパートで雇用保険に加入しているとのことですので、育休を取得する権利はあります。ただし、育休の取得には、雇用主の同意が必要であり、また、育休を取得するためには、子供が1歳になるまでの間に申請する必要があります。
また、失業手当を受給し終わってからの期間についてですが、失業手当を受給した後、再就職してから2年経過しないと育休を取得できないという制限はありません。つまり、失業手当を受給し終わってから1年と少し経っていても、育休を取得することは可能です。
ただし、育休の取得については、雇用主との話し合いが必要であり、また、育休を取得するためには、子供が1歳になるまでの間に申請する必要がありますので、早めに雇用主に相談することをお勧めします。
よくある質問
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