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労務中に腰を痛めて労災申請しました。最終的に一時金を支給されて終わりましたが、一時金とはなんでしょうか?障害としてなのか?労災としてなのか?どちらとして支払われたのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労災保険における一時金とは、労働者が業務上の負傷、疾病、障害または死亡により受ける給付の一種です。具体的には、業務上の負傷や疾病により療養補償給付を受けている間に、その負傷や疾病が治った場合や、一定の条件を満たした場合に支給されるものです。一時金は、その名の通り、一時的な給付であり、労災保険の給付の一環として支払われます。障害としての一時金とは、業務上の負傷や疾病が治った後、その後遺症により一定の障害状態にある場合に支給されるものです。一方、労災としての一時金とは、業務上の負傷や疾病が治った後、その負傷や疾病が治ったことにより、労働者が受ける給付の一種です。あなたの場合、腰を痛めたことにより労災申請を行い、最終的に一時金を支給されたとのことですが、これは労災保険の給付の一環として支払われたものであり、障害としてではなく、労災として支払われたものと考えられます。具体的な内容については、労災保険の担当窓口や専門家に相談することをお勧めします。

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