退職時の有給休暇について、地方公務員として12月末で退職予定ですが、有休が30日程残っています。全日数消化することを通すつもりですが、現実的に可能でしょうか?また、法律的に可能であるにも関わらず、それは不可能だと言われた場合どのように対処すべきでしょうか?
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対策と回答
退職時の有給休暇について、地方公務員として12月末で退職予定ですが、有休が30日程残っています。全日数消化することを通すつもりですが、現実的に可能でしょうか?また、法律的に可能であるにも関わらず、それは不可能だと言われた場合どのように対処すべきでしょうか?
退職時の有給休暇の扱いは、労働基準法に基づいて行われます。労働基準法第20条によると、有給休暇は労働者が請求した場合には、使用者はこれを与えなければならないとされています。したがって、退職予定者が有給休暇を請求する権利は法律によって保護されています。
具体的には、①11月末から有給申請をしてその後職場にはいかない、②12月が人手不足で有給消化できないという理由なら、1月末に退職日をずらして12月末を最終出勤日にする、という提案は、法律的には可能です。ただし、実際の運用においては、職場の状況や上司の意向も考慮する必要があります。
もし、法律的に可能であるにも関わらず、それは不可能だと言われた場合、まずは上司との話し合いを再度行うことが重要です。その際、労働基準法の規定を提示し、法的根拠を明確にすることが有効です。また、労働組合に相談することも一つの手段です。労働組合は労働者の権利を守るための組織であり、法的なアドバイスや交渉の支援を行ってくれることがあります。
最終的には、法的な権利を主張しつつも、職場の実情を考慮した柔軟な対応が求められます。退職後の関係も考慮し、可能な限り円満な解決を目指すことが望ましいでしょう。
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