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労働者が辞める手続きをしていないのに、会社側の一方的な都合で労働者を辞めさせた行為は原則として認めないのはなぜですか?

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対策と回答

2024年11月15日

日本の労働法において、労働者が辞める手続きをしていないのに、会社側の一方的な都合で労働者を辞めさせる行為は原則として認められていません。これは、労働者の権利を保護するためです。

まず、労働基準法第16条により、使用者は労働者を解雇する場合、その理由を書面で労働者に明示しなければなりません。これは、解雇の理由が明確であることを確認するための措置です。

次に、労働基準法第19条により、使用者は労働者を解雇する場合、解雇予告を行うか、または解雇予告手当を支払わなければなりません。これは、労働者が次の仕事を探すための時間を確保するための措置です。

さらに、労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇する場合、解雇の理由が客観的かつ合理的であることを証明しなければなりません。これは、解雇の理由が正当であることを確認するための措置です。

これらの規定により、会社側の一方的な都合で労働者を辞めさせる行為は原則として認められていません。これは、労働者の権利を保護するためです。

ただし、労働基準法第89条により、使用者は労働者を解雇する場合、解雇の理由が客観的かつ合理的であることを証明できれば、解雇を認めることができます。これは、会社側の都合で労働者を辞めさせる行為が完全に認められていないわけではないことを示しています。

したがって、労働者が辞める手続きをしていないのに、会社側の一方的な都合で労働者を辞めさせる行為は原則として認められていませんが、解雇の理由が客観的かつ合理的であることを証明できれば、解雇を認めることができます。

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