
特定理由離職者について 次の流れで退職に至った場合、特定理由離職者に該当するものでしょうか? ・ハローワークにて障害者枠で就職先を探し就職する。ちなみに障害内容は精神障害2級で、業務内容は経理である。 ・当時の事業所の目標となる数値は650件 ・その後事業拡大により業務量が増え、その数値は1300件となる。 ・経理のその担当は本人だけであり、体調不良でもあり、こなすのが困難な状況になる。 ・やむなく1年3カ月で自己都合で退職する。 ご回答のほど、よろしくお願いします。
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対策と回答
特定理由離職者とは、労働基準法第20条に基づき、一定の理由により離職した労働者を指します。具体的には、次のような理由が挙げられます:
- 事業主の都合による解雇
- 事業の縮小や廃止による離職
- 事業主の法令違反や労働契約違反による離職
- 災害や事故による離職
- 障害者の雇用義務違反による離職
ご質問のケースでは、障害者枠で就職した後、事業拡大により業務量が増加し、体調不良と相まって業務を遂行することが困難となり、自己都合で退職したということです。この場合、特定理由離職者に該当するかどうかは、以下の点を考慮する必要があります:
- 事業主が障害者の雇用義務を果たしていたかどうか
- 業務量の増加が合理的な範囲内であったかどうか
- 事業主が合理的な業務調整や支援を行ったかどうか
これらの点を踏まえて、事業主が障害者の雇用義務を果たしていない、または業務量の増加が過大であり、合理的な業務調整や支援が行われなかった場合、特定理由離職者に該当する可能性があります。ただし、具体的な判断は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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