
家庭の事情で適応障害を発症し、一ヶ月の休職を診断書で会社に提出しましたが、休職が認められません。辞めることになると思いますが、連続して三日以上休むと傷病手当金を申請できると聞きました。休職ができない場合、退職日を一ヶ月後に設定し、その間欠勤して、退職後に傷病手当金の申請に会社の協力を得ることは可能でしょうか。
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対策と回答
ご質問ありがとうございます。まず、適応障害で休職が認められないという状況は、労働基準法に基づく健康保護義務に反する可能性があります。会社は、従業員の健康を確保するために、必要な場合には休業を認める義務があります。しかし、実際の対応は会社の方針や状況により異なるため、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
次に、傷病手当金の申請についてですが、これは健康保険法に基づく制度で、連続して3日以上欠勤し、4日目以降も休業する場合に支給されます。ただし、退職後に傷病手当金を申請する場合、退職日の翌日から起算して5年以内であれば申請可能です。したがって、退職後に傷病手当金の申請を行うことは可能ですが、会社の協力が必要な場合は、退職前にその旨を伝え、書面での確認を取ることが重要です。
また、退職に関しては、労働契約法に基づき、正当な理由があれば退職を申し出ることは可能です。ただし、退職により発生する経済的な影響や、再就職活動についても考慮する必要があります。
最後に、このような状況では、労働組合や弁護士、社会保険労務士などの専門家に相談することも有効です。彼らは法的な観点からアドバイスを提供し、状況に応じた最適な対策を提案してくれます。
以上の情報を参考に、状況に応じた最適な選択を行ってください。
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