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対策と回答

2024年11月15日

解雇予告手当については、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合、30日前までに予告をするか、または予告しない場合には30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これが解雇予告手当の根拠となります。

あなたの場合、10月半ばでの退職を希望し、上司に相談した結果、9月いっぱいで契約満了とされたとのことです。この状況では、本来の退職予定日から30日前までの予告がされていないため、解雇予告手当の請求が可能です。

具体的には、本来の退職予定日から30日前までに予告がなされなかった場合、その不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として請求することができます。ただし、この請求は使用者に対して行う必要があり、労働基準監督署に相談することで、法的な助言や支援を受けることができます。

また、有給休暇については、労働基準法第39条に基づき、労働者が年次有給休暇を取得する権利があります。使用者がこの権利を侵害した場合、労働者は労働基準監督署に申告することで、権利を回復することができます。

以上の点を踏まえ、解雇予告手当の請求と有給休暇の取得権利の回復を図るために、労働基準監督署への相談をお勧めします。

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