
土曜日に仕事がないのに休日と設定しないのは違法になりますか?また、有給の取得妨害や一方的に不利な労働条件など、法的に問題があれば教えてください。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、労働者の休日は少なくとも週に1回は与えられることが義務付けられています。具体的には、労働基準法第35条により、使用者は労働者に対し、少なくとも毎週1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。この規定に違反する場合、使用者は労働基準法違反として罰せられる可能性があります。
また、有給休暇に関しては、労働基準法第39条により、労働者が6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10日以上の有給休暇を与えなければならないとされています。この規定に違反する場合も、使用者は法的な責任を負うことになります。
あなたの場合、A会社が土曜日を休日として設定していないことは、労働基準法第35条に違反する可能性があります。また、有給休暇の取得を妨害しているという点も、労働基準法第39条に違反する可能性があります。
このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の適正な運用を確保するための機関であり、労働者の権利を守るための調査や指導を行っています。また、労働組合に加入し、団体交渉を行うことも有効な手段です。
最後に、法的な問題に関しては、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法的な専門家であり、あなたの状況に最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。
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