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労働基準法に基づく土曜日の勤務と給料計算について教えてください。週5日勤務で月給制の場合、土曜日の勤務が残業代として支給されるが、祝日がある月は週40時間に満たないため、土曜出勤分が月給に含まれてしまい、休日出勤手当がないのは普通でしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、週5日勤務で月給制の場合、土曜日の勤務が残業代として支給されるが、祝日がある月は週40時間に満たないため、土曜出勤分が月給に含まれてしまい、休日出勤手当がないのは通常ではありません。労働基準法第37条により、休日労働に対しては通常の賃金の35%以上の割増賃金が支払われることが定められています。また、週40時間を超える労働に対しては25%以上の割増賃金が支払われることが義務付けられています。あなたの場合、土曜日の勤務が週40時間を超える場合には、25%以上の割増賃金が支払われるべきであり、祝日がある月でも週40時間を超える部分に対しては割増賃金が支払われるべきです。また、土曜日が法定休日である場合には、35%以上の割増賃金が支払われるべきです。これらの点について、会社に確認し、労働基準法に基づく適切な賃金が支払われるようにすることが重要です。もし、会社が適切な賃金を支払わない場合には、労働基準監督署に相談することができます。

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