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職場のパワハラで適応障害になり休職し、協会けんぽから傷病手当金を受給しながら退職しました。失業給付金を受け取る際、ハローワークにパワハラがあって病気になったことを話しても大丈夫でしょうか?(協会けんぽから手当金を申請する際は職場外の出来事で病気になったという理由にしました。)

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対策と回答

2024年11月15日

職場のパワハラにより適応障害を発症し、休職した後に退職し、失業給付金の受給を検討されているとのことですね。失業給付金の受給にあたり、ハローワークにパワハラが原因で病気になったことを話すことについて、以下に詳しく説明します。

まず、失業給付金の受給資格を得るためには、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。また、退職理由が自己都合退職か会社都合退職かによって、給付制限期間が設けられることがあります。

パワハラが原因で病気になり、それが退職の直接的な理由である場合、会社都合退職として扱われる可能性があります。この場合、給付制限期間が設けられないため、早期に失業給付金を受け取ることができます。

ただし、ハローワークでは、退職理由を詳しく確認するため、面接や書類の提出を求められることがあります。この際、パワハラが原因で病気になったことを話すことは問題ありません。むしろ、その事実を明確に伝えることで、会社都合退職として扱われる可能性が高まります。

また、協会けんぽから傷病手当金を申請する際に、職場外の出来事で病気になったという理由にしたことについても、ハローワークには伝える必要はありません。失業給付金の受給にあたり、パワハラが原因で病気になったことを明確に伝えることが重要です。

最後に、パワハラに関する証拠や記録があれば、それらを持参することで、退職理由の説明がより明確になります。ハローワークの職員は、個人情報の保護に配慮し、適切に対応してくれるはずですので、安心して相談することができます。

以上が、失業給付金を受け取る際にハローワークにパワハラが原因で病気になったことを話すことについての説明です。ご自身の状況に合わせて、適切な対応を取ってください。

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