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会社がパワハラを認めて会社都合とした場合、離職票の退職理由と退職区分について、ハローワークが自己都合と判断した場合の対処法について

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対策と回答

2024年11月14日

離職票の退職理由と退職区分について、会社がパワハラを認めて会社都合とした場合に、ハローワークが自己都合と判断した場合の対処法について解説します。

まず、離職票の退職理由と退職区分は、会社とハローワークがそれぞれ記載する項目です。会社は従業員の退職理由を記載し、ハローワークはその理由に基づいて退職区分を記載します。

ご質問のケースでは、会社がパワハラを認めて退職理由を5-2(著しく職場環境を害する言動があったため)としましたが、ハローワークが退職区分を4D(自己都合)としたため、3C(会社都合)ではないかと異議申立をしたとのことです。

ハローワークから会社への聞き取りがある場合、会社がパワハラを認めても、ハローワークが自己都合の4Dを会社都合の3Cに変更しなかった場合、パワハラが原因で適応障害になった診断書がある場合、就労可能証明書を提出して、正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)の申請をすることは可能です。

特定理由離職者とは、離職の理由が特定の社会問題(例えば、パワハラ、セクハラ、過重労働など)に基づく場合に該当し、失業保険の給付要件が緩和される制度です。

適応障害の診断書がある場合、それをハローワークに提出することで、特定理由離職者として認定される可能性が高まります。ただし、ハローワークの判断によりますので、具体的な手続きや必要書類については、管轄のハローワークに直接問い合わせることをお勧めします。

また、異議申立を行う場合、会社とハローワークの間での情報のやり取りが重要となります。会社がパワハラを認めていることを明確に示す書類や、適応障害の診断書などを提出することで、退職区分が会社都合に変更される可能性があります。

最終的な判断はハローワークに委ねられますが、正当な理由を持って申請することで、特定理由離職者として認定される可能性が高まります。

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