
美容室を1店舗経営しております。従業員はパートが1人のみで、毎月170~180時間くらい働いてます。パートさんの旦那さんが労働基準監督署で勤務しているらしく、160時間を超えた場合は残業代として時給にプラスしなきゃいけないと言われました。この場合は残業代は支払わなくていいですよね?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、パートタイマーであっても法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合は、残業代を支払わなければなりません。あなたの美容室のパートタイマーが毎月170~180時間働いているということは、週に約42.5~45時間働いていることになります。これは法定労働時間を超えているため、超過分に対して残業代を支払う必要があります。具体的には、通常の時給の25%以上を加算した金額を支払うことが求められます。あなたの場合、半年間残業代を支払っていないことになり、これは労働基準法違反となります。労働基準監督署の職員が指摘した通り、適切な残業代を支払うようにしましょう。また、今後は労働時間を管理し、法定労働時間を超えないようにすることも重要です。
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