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ショッピングプラザのアパレル店で働いていますが、ゴールデンウィーク中に8時間以上の勤務をしたにもかかわらず、その超過分が給料として支払われず、翌月に早く帰る権利として扱われました。これは違法でしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、使用者は労働者に対して法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させた場合、その超過時間に対して通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。あなたの場合、11時30分から21時45分までの勤務で、休憩時間を除いた実労働時間が8時間を超えているため、その超過分に対して割増賃金が支払われるべきです。翌月に早く帰る権利として扱うことは、労働基準法に違反する可能性があります。具体的な状況については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。

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