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従業員が退職を希望し、会社が解雇予告をする場合、例えば11月1日に告げられ、1月末退職を希望しているとします。会社は冬の賞与を支給しなければならないため、解雇予告手当を支払い11月末までとすることはできるのでしょうか。また、引き継ぎ期間が逼迫し、有給休暇を消化できない場合、買取義務や1ヶ月以上の予告期間が必要になるのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月17日

日本の労働基準法に基づき、解雇予告は少なくとも30日前に行わなければなりません。ただし、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支払うことで、この予告期間を短縮することが可能です。あなたのケースでは、従業員が1月末まで働くことを希望しているため、会社は解雇予告手当を支払い、11月末までとすることが考えられます。

しかし、この場合、引き継ぎ期間が短くなり、有給休暇を消化できない可能性があります。労働基準法では、有給休暇は労働者の権利であり、会社はこれを買い取る義務はありません。ただし、有給休暇が消化できない場合、労働者はこれを請求することができます。

また、解雇予告期間が1ヶ月以上必要になるケースもあります。例えば、労働者が長期間勤務している場合や、特定の業務を担当している場合など、解雇による影響が大きいと判断される場合には、会社はより長い予告期間を設ける必要があります。

このような状況では、会社と従業員の間で話し合いを行い、可能な限り双方が納得できる解決策を見つけることが重要です。また、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。

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