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派遣で介護職をしています、10/1~10/3の勤務の間の2日目に先輩職員から入居者26人の顔と名前、食事形態、使う食器の種類、食席を覚えきれていないことについて叱責を受けました。また、初めての遅番勤務でしたがその内容を把握しきれてないことに対しても叱られました。早く配れとも怒鳴られました。3日目には施設長がフォローに入ってくれるといいながら入居者介助に戸惑いナースコール押しても少なくとも2人入るのにヘルプに入ってくれませんでした。極めつけはその影響で合計1時間50分のサービス残業を行うことになりました。(8時間労働です)腰も痛み精神も病み、救急搬送で精神科に行ったら1~2ヶ月の休養を必要とすると言われその旨施設には伝えました。派遣元は休みのためLINEで一報入れました。これで解雇になったら私の「労働者の責め」になるのでしょうか?即払い制度が入社当日から利用できますが使えなくなるのでしょうか?また、解雇予告手当は頂けそうですか?更には労災認定は受けられそうでしょうか?

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対策と回答

2024年11月19日

あなたの状況は非常に過酷で、労働者の権利が侵害されている可能性があります。まず、先輩職員や施設長からの叱責や怒鳴りは、職場のハラスメントとして認識される可能性があります。これは労働基準法に違反する行為であり、労働者の精神的な健康を損なうものです。

次に、サービス残業についてですが、これは労働基準法に定められた労働時間を超えて働かせることであり、違法です。8時間労働を超える部分については、割増賃金の支払いが義務付けられています。

あなたが精神科で1~2ヶ月の休養を必要とされると診断されたことは、労災の対象となる可能性があります。労災保険は、業務上の負傷や疾病に対して給付を行う制度です。あなたの精神的な負担が業務に起因するものと認められれば、労災認定を受けることができます。

解雇についてですが、正当な理由なく解雇された場合、それは不当解雇となります。不当解雇に対しては、解雇無効の確認を求める訴訟を起こすことができます。また、解雇予告手当は、解雇予告がなされなかった場合に支払われるべきものです。

即払い制度については、解雇された場合に利用できなくなる可能性がありますが、これは各企業の規定によります。

これらの問題に対処するためには、労働基準監督署や弁護士に相談することを強くお勧めします。彼らはあなたの権利を守り、適切な対応を支援してくれるでしょう。

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