
会社が障がい者を契約満了で解雇(雇止め)した際に、管轄ハローワークに提出する障がい者解雇届の記入欄に解雇理由がありますが、契約満了にして提出してもしなくても会社にペナルティはありますか?
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対策と回答
会社が障がい者を契約満了で解雇する場合、管轄ハローワークに提出する障がい者解雇届の記入欄に解雇理由を正確に記載することが求められます。契約満了を理由として解雇届を提出する場合、会社は正当な理由として契約の終了を説明する必要があります。
ただし、契約満了を理由としても、解雇の実態が不当な場合、例えば、障がい者の雇用義務を回避するための解雇であると判断された場合、会社はペナルティを受ける可能性があります。具体的には、労働基準監督署による調査が行われ、解雇が不当であると判断された場合、会社は解雇の無効を命じられたり、罰金を科されたりすることがあります。
また、障がい者の雇用に関する法律(障害者雇用促進法)に基づき、企業は一定割合以上の障がい者を雇用する義務があります。この義務を果たさない場合、企業は障害者雇用納付金を納める必要があります。したがって、契約満了を理由として解雇届を提出する場合でも、その解雇が障がい者の雇用義務を回避するためのものであると判断された場合、会社は法的なペナルティを受ける可能性があります。
以上のように、契約満了を理由として解雇届を提出する場合でも、解雇の実態が不当であると判断された場合、会社はペナルティを受ける可能性があります。したがって、会社は解雇の理由を正確に記載し、解雇の正当性を証明することが重要です。
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