
先月コロナに罹り会社を休みました。後日会社の方からその休んだ分と治療費を労災にできると言われたのですが、治療費の方の申請が一回3割負担で支払ってしまったため再び10割負担で払い直すことが必要だったりと会社に事務が居ないのも合間ってとても面倒くさいことになってしまってます。もう治療費の方は労災は要らないかなと考えてるのですが、休業補償だけを貰うってことは可能なのでしょうか?ネットで調べても探しきれず会社に事務も居ないため相談することも出来ず困ってます。
もっと見る
対策と回答
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染し、会社を休んだ場合、労災保険からの休業補償を受けることが可能です。労災保険は、業務上の負傷、疾病、障害、死亡に対して保護するための制度であり、COVID-19に感染した場合も、その感染が業務上のものであれば労災保険の適用対象となります。
休業補償は、労災保険から支給されるもので、休業4日目から支給されます。具体的な金額は、平均賃金の60%ですが、休業(補償)給付と休業特別支給金の合計で、平均賃金の80%相当額が支給されます。
一方、治療費については、労災保険からの給付を受けるためには、一度自己負担した後に申請し、払い戻しを受ける必要があります。この手続きが煩雑であることから、治療費の方は労災保険を利用しないという選択もあります。
休業補償だけを受けることは可能です。労災保険の申請は、基本的には事業主が行うことになっていますが、事業主が申請を行わない場合や、事務が不在である場合には、労働者自身が直接労働基準監督署に申請することもできます。
具体的な手続き方法や必要書類については、労働基準監督署に問い合わせるか、厚生労働省のホームページで確認することができます。また、労働組合や社会保険労務士に相談することも有効です。
労災保険の利用にあたっては、感染が業務上のものであることを証明する必要があります。これには、業務内容や感染経路の証明が必要となるため、感染時の状況をできるだけ詳細に記録しておくことが重要です。
以上の情報を参考に、適切な手続きを行ってください。
よくある質問
もっと見る·
建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?·
職場で他人の打刻を代行することは適切ですか?·
職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?·
福祉の児童デイサービスで働いている者ですが、ヒヤリハットの報告書を作成していたら、それは業務ですることではないと言われました。業務外の休憩、出勤前後にやってくれと言われました。ヒヤリハットの報告書作成は、業務ではないのでしょうか?·
社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について