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対策と回答

2024年11月16日

会社が従業員に貸与した物品を、他の従業員が無断で社外に持ち出す行為が窃盗罪に該当するかどうかについては、いくつかの要素を考慮する必要があります。

まず、窃盗罪は、他人の財物を不法に占有する行為を指します。ここで重要なのは、その物品が「他人の財物」であることと、「不法に占有」したことです。会社が従業員に貸与した物品は、一時的に従業員の管理下にあるものの、所有権は会社にあります。したがって、他の従業員がこれを無断で社外に持ち出す行為は、会社の所有物を不法に占有する行為と見なされる可能性があります。

しかし、窃盗罪が成立するためには、その行為が故意であること、つまり、行為者がその物品が会社の所有物であることを認識していた上で、無断で持ち出したことが必要です。また、その物品の価値が窃盗罪の成立要件である「財物の価値」を満たす必要があります。

さらに、日本の労働法においては、会社と従業員の間の物品の貸与に関する規定は特に定められていませんが、会社の就業規則や内部規定において、物品の管理方法や持ち出しに関する規定がある場合があります。これらの規定に違反した場合、会社は内部処分を行うことができます。

したがって、会社が従業員に貸与した物品を他の従業員が無断で社外に持ち出す行為は、窃盗罪の成立要件を満たす可能性がありますが、その行為が故意であり、物品の価値が窃盗罪の成立要件を満たすことが必要です。また、会社の内部規定に違反した場合、会社は内部処分を行うことができます。

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会社が従業員に貸与したものを、他の従業員が無断で社外に持ち出す行為は窃盗罪に該当しますか?