
会社で問題を起こし、給料3ヶ月無給と言われました。出勤できずに無給ならわかるのですが、出勤はさせて無給って違法じゃないですか?
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対策と回答
会社が従業員に対して無給で出勤を要求することは、日本の労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法第24条では、賃金の全額払いの原則が定められており、労働者が労働した場合には、その対価として賃金を支払うことが義務付けられています。つまり、従業員が出勤し、労働を提供したにもかかわらず、賃金が支払われない場合、この原則に違反することになります。
また、労働基準法第12条では、平均賃金の定義が示されており、これは解雇予告手当や休業手当の算定基礎となります。仮に会社が従業員を休業させる場合でも、休業手当として平均賃金の60%以上を支払うことが義務付けられています。したがって、無給での出勤は、この休業手当の支払い義務にも違反する可能性があります。
ただし、会社が従業員に対して無給で出勤を要求する場合、その背景には何らかの法的根拠や会社の規則がある可能性もあります。例えば、懲戒処分としての停職期間中に無給で出勤を要求する場合や、試用期間中の従業員に対して無給で出勤を要求する場合などが考えられます。しかし、これらの場合でも、労働基準法に違反しないように、適切な手続きと根拠が必要です。
もし、あなたが無給での出勤を要求されている場合、まずは会社の人事部門や労働組合に相談し、その要求が法的に正当であるかどうかを確認することをお勧めします。法的な問題がある場合には、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。
最後に、労働問題は複雑であり、個々のケースによって対応が異なる場合があります。したがって、具体的な状況に応じて、専門家の意見を聞くことも重要です。
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