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対策と回答

2024年11月23日

サボりや無断欠勤は、会社の就業規則によっては懲戒解雇の対象となる可能性があります。具体的には、就業規則において懲戒解雇の条件が明記されている場合、それに違反する行為があれば懲戒解雇の対象となります。ただし、懲戒解雇は最終手段であり、会社はまずは指導や注意、警告などを行うことが求められます。また、懲戒解雇には労働基準法に基づく手続きが必要で、不当な解雇とされないよう慎重に行う必要があります。

会社都合での解雇については、会社の経営状況や業績悪化、事業縮小などの理由がある場合に行われます。この場合、会社は労働基準法に基づき、解雇予告手当や解雇補償金を支払う義務があります。解雇の手続きには、労働者代表との協議や労働基準監督署への解雇予告の届出などが必要です。また、解雇の理由が合理的であり、解雇の手続きが適正に行われていることが重要です。

解雇に関しては、労働者と会社の双方が法的なルールを遵守し、適切な手続きを踏むことが求められます。労働者が解雇に納得できない場合は、労働基準監督署や労働委員会に相談することができます。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも可能です。

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