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サボりや無断欠勤は懲戒解雇になりますか?会社都合で解雇されるには、どうすればいいのでしょうか。方法を教えて下さい。

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対策と回答

2024年11月23日

サボりや無断欠勤は、会社の就業規則によっては懲戒解雇の対象となる可能性があります。具体的には、就業規則において懲戒解雇の条件が明記されている場合、それに違反する行為があれば懲戒解雇の対象となります。ただし、懲戒解雇は最終手段であり、会社はまずは指導や注意、警告などを行うことが求められます。また、懲戒解雇には労働基準法に基づく手続きが必要で、不当な解雇とされないよう慎重に行う必要があります。

会社都合での解雇については、会社の経営状況や業績悪化、事業縮小などの理由がある場合に行われます。この場合、会社は労働基準法に基づき、解雇予告手当や解雇補償金を支払う義務があります。解雇の手続きには、労働者代表との協議や労働基準監督署への解雇予告の届出などが必要です。また、解雇の理由が合理的であり、解雇の手続きが適正に行われていることが重要です。

解雇に関しては、労働者と会社の双方が法的なルールを遵守し、適切な手続きを踏むことが求められます。労働者が解雇に納得できない場合は、労働基準監督署や労働委員会に相談することができます。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも可能です。

よくある質問

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辞めたバイト先の給料が未払いです。大型チェーン店で働いていたのですが、当時バイトを辞めたい旨をオーナーに話しても辞めさせて貰えず、無断欠勤で強制的に辞めてしまいました。こちらが悪いのですが、その月の分の給料が未だに払われていません。無断欠勤してからは7ヶ月くらい経っています。この前本社に電話しましたが、うちの店はフランチャイズ店なので対応していただくことが出来ませんでした。実際に自分が働いていた店に電話するのが手っ取り早いのは分かるんですが、オーナーがすごくめんどくさい人なので嫌なんです。わがままですが。。ちなみに未払いの給料は3万5000円程度なのですが、詳しい金額が分かりません。また、オーナーの名前も分からず、内容証明郵便を送ろうと思ったのですが、詳しい内容が分からず送れません。どうすればいいですか

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職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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