
出勤後、仕事が始まるまで車庫で待機していたら、仕事しろと言われました。始業前20分に会社についたのに、20分の賃金は発生しないと言われました。これは違法ですか?
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対策と回答
この状況において、会社の行動が違法かどうかは、いくつかの要因に依存します。まず、日本の労働基準法によれば、使用者は労働者に対して労働時間に応じた賃金を支払わなければなりません。労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。つまり、仕事が始まる前に会社に到着し、その間に会社の指示に従って待機している場合、その時間は労働時間とみなされる可能性があります。
具体的には、始業前20分に会社に到着し、その間に会社の指示に従って待機している場合、その20分間は労働時間とみなされ、賃金が発生する可能性があります。会社がこの時間に対して賃金を支払わないという行為は、労働基準法に違反する可能性があります。
ただし、この判断は具体的な状況に依存します。例えば、会社が始業前の待機時間を労働時間として認めていない場合や、労働契約において明確に定められている場合、その限りではありません。また、会社が合理的な理由を持ってこのような方針を取っている場合もあります。
このような問題については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、具体的な状況を詳しく調査し、適切なアドバイスを提供してくれます。また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。
よくある質問
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