
6月10日入社で半年後に有給が付与されます。その場合いつ有給が入るのでしょうか。給料日は20日締めの翌月5日です。
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対策と回答
日本の労働基準法により、入社後6ヶ月間継続勤務した後、労働者は有給休暇を取得する権利があります。具体的には、6月10日に入社した場合、12月10日に6ヶ月が経過します。しかし、有給休暇が実際に付与される日は、会社の給与締め日と支払日に依存します。あなたの場合、給与は20日締めの翌月5日支払いです。つまり、12月10日に6ヶ月が経過しても、有給休暇が付与されるのは、12月20日締めの給与計算に含まれる翌月、つまり1月5日の給与支払い時となります。したがって、有給休暇は1月5日に付与されると考えられます。ただし、これは一般的なケースであり、会社の就業規則によって異なる場合がありますので、必ず就業規則を確認することをお勧めします。
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