
運送会社に勤めています。勤務中に速度違反で捕まり90日の免停になってしまいました。ドライバーなので免停中は仕事がなく欠勤になるということでしたので、有給を使わせてほしいと上司に相談したところ、このような場合は使えないと言われましたがそういうものなんでしょうか。私には10日間有給休暇がありますが、今まで使ったことがありません。詳しいかたおられましたら教えていただきたく思います。
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対策と回答
運送会社で働いているドライバーが、速度違反により免許停止処分を受けた場合、有給休暇を使用できるかどうかは、会社の就業規則や労働契約によります。一般的に、有給休暇は労働者が自発的に休暇を取る場合に使用されますが、免許停止のような法的な理由により仕事ができない場合、有給休暇の使用が認められないこともあります。
具体的には、労働基準法第39条により、労働者は年次有給休暇を取得する権利がありますが、この権利は労働者が自発的に休暇を取る場合に適用されます。免許停止は労働者の自発的な行為ではなく、法的な制約によるものであるため、この期間に有給休暇を使用することが認められない場合があります。
ただし、これはあくまで一般的な解釈であり、実際には各企業の就業規則や労働契約により異なる場合があります。そのため、具体的な対応については、会社の人事部門や労働組合に相談することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
なお、免許停止期間中の給与については、会社の就業規則や労働契約に基づき、欠勤扱いとなる場合もあれば、部分的な給与が支払われる場合もあります。これも会社の就業規則や労働契約を確認する必要があります。
最後に、今後同様の事態を避けるために、安全運転を心がけることが大切です。速度違反などの交通違反は、自身の安全だけでなく、他人の安全や社会的な信頼を損なう行為であるため、十分に注意しましょう。
