
契約社員として、固定休以外の祝日に出勤させられる場合、代休を申請する権利はありますか?
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対策と回答
契約社員として、固定休以外の祝日に出勤させられる場合、代休を申請する権利があるかどうかは、労働基準法と雇用契約書の内容によります。
労働基準法第34条によると、使用者は労働者に対し、休日を与えなければなりません。休日については、原則として毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上与えなければなりません。また、労働基準法第39条によると、国民の祝日については、原則として休日としなければなりません。
しかし、業務の都合上、休日に出勤させる必要がある場合、使用者は代休を与えることで、労働者の休日を確保することができます。代休とは、休日に出勤した分の代わりに、別の日を休日とすることを指します。
あなたの場合、雇用契約書には固定休(木、日)、夏季休暇3日、国民の休日と記載されていますが、年間休日については記載がありません。雇用時には「週休二日+国民の休日」と話されているため、固定休以外の祝日に出勤させられた場合、代休を申請する権利があると考えられます。
上司から「そんなのは認めない」と言われた場合、まずは上司との話し合いを行い、法的な根拠を示しながら代休の必要性を説明することが重要です。それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働基準法違反の是正を行うための機関であり、労働者の権利を守るための助言や指導を行ってくれます。
また、今後のためにも、雇用契約書の内容を確認し、不明な点は雇用主に確認することが大切です。労働条件については、明確に契約書に記載されていることが望ましいです。
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