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従業員の社会保険について 小さな会社ながら、一応社会保険適用事業所です。従業員の1週間の労働時間が30時間未満でしたら、その従業員については社会保険を送らなくても良いのでしょうか?さらに、1週間の労働時間が35時間未満の従業員が、どうしても社会保険を受けたいと希望すれば、会社側は拒否できないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の社会保険制度において、従業員の労働時間が週30時間未満の場合、原則として社会保険の適用対象外となります。しかし、これはあくまでも原則であり、特定の条件を満たす場合には社会保険の適用が必要となることがあります。例えば、従業員が週20時間以上の労働を行い、かつ一定の雇用期間が見込まれる場合、社会保険の適用が必要となることがあります。

また、従業員が週35時間未満の労働時間であっても、社会保険を受けたいと希望する場合、会社側はその希望を拒否することはできません。従業員の権利として、社会保険の加入を希望する場合、会社はその希望に応じる必要があります。

社会保険料は会社と従業員が折半する形で負担するため、会社にとっては負担となりますが、社会保険制度は従業員の生活保障と社会の安定に重要な役割を果たしています。そのため、社会保険の適用については、法的な規定に従って適切に対応することが求められます。

具体的な適用条件や手続きについては、社会保険労務士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。また、労働基準監督署や社会保険事務所などの関係機関に問い合わせることも有効です。

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