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社会保険加入のルールがよく分からないのですが、フルタイムのパートとして社会保険に加入しています。子供が支援高校卒業し、障害を持つパートとして雇用保険と労災保険に加入しています。従業員数は50人以下で、月収90000円、週20時間を超えています。年金はまだですが、子供は年収130万以下なので、私の協会けんぽの被扶養者として続けられるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

社会保険の加入条件は、従業員数や勤務時間、給与などによって異なります。まず、フルタイムのパートとして社会保険に加入している場合、基本的には社会保険の加入条件を満たしていると考えられます。次に、子供が障害を持つパートとして雇用保険と労災保険に加入している場合、これらの保険は労働者の権利を保護するためのものであり、加入条件は通常のパートと同様です。従業員数が50人以下の場合、社会保険の加入は任意となりますが、月収90000円、週20時間を超えている場合、社会保険の加入が義務付けられる可能性があります。年金については、加入条件を満たしていない場合は加入できません。子供が年収130万以下であれば、被扶養者として続けられる可能性がありますが、詳細は協会けんぽに確認する必要があります。社会保険の加入条件は複雑であり、個々の状況によって異なるため、詳細は社会保険事務所や専門家に相談することをお勧めします。

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