
妻がパート勤務している従業員100名以上の会社で、社会保険に加入していない場合、雇用契約書の内容から社会保険に加入させられる可能性はありますか?
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対策と回答
社会保険の加入条件は、主に労働者の勤務時間や賃金に基づいて決定されます。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ賃金月額が一定額(通常は88,000円以上)である場合、社会保険に加入することが義務付けられています。
ご質問のケースでは、妻の勤務時間は1日5時間であり、週の所定労働時間が20時間以上であるかどうかがポイントとなります。週の所定労働時間が20時間未満であれば、社会保険の加入義務は発生しません。また、賃金月額が88,000円以上であるかどうかも重要です。ご提示の計算によると、年間の賃金総額が1,065,900円となり、月額に換算すると約88,825円となりますが、これは諸手当を含めた金額です。社会保険料の計算においては、諸手当の一部が除外される可能性がありますので、実際の賃金月額が88,000円を下回る可能性も考慮する必要があります。
さらに、会社の従業員数が100名以上である場合、社会保険の加入義務が強化されることがありますが、具体的な条件は労働者の勤務形態や賃金体系によります。会社側が社会保険に加入させることを拒否する場合、労働基準監督署に相談することで、加入義務があるかどうかを確認することができます。
また、雇用契約書の内容が変更される可能性については、労働条件の変更には労働者の同意が必要です。月休日数が増えることで、週の所定労働時間が20時間未満となる場合、社会保険の加入義務が発生しない可能性があります。ただし、これにより賃金月額が減少する場合、労働者の生活保障に影響が出る可能性もありますので、慎重に検討する必要があります。
以上の点を踏まえて、社会保険の加入条件については、労働基準監督署や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
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